ソフトウエア使用許諾契約書

オートラン チェック プロ(AutorunCheck Pro) ソフトウエア使用許諾契約書
<AUTORUNCHECK Pro SOFTWARE LICENSE AGREEMENT>
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重要:あなたはソフトウェアをインストールする前に、慎重に、このエンドユーザーライセンス契約のすべての条項を読み、同意しなければなりません。
そして同意のボタンをクリックすることで本契約書内に記載された条項に同意して下さい。本契約の締結により、あなたと本ソフトウエアの開発元 米国SAMPAN SECURITY, INC. / imagine LAN, Inc.(ネットツール株式会社)の間には、本ソフトウエアの使用に関する諸条件の法的拘束力が適用されます。

1. ライセンス 
SAMPAN SECURITY, INC. / imagine LAN, Inc.("ライセンサー" 以下、ライセンサーと記載します。)は、あなたに、オートランチェック プロ ソフトウエア
(以下、本ソフトウエアと記載します。)を使用するための非独占的ライセンスを許諾します。ソフトウェアはシステム(各PC)ごとにライセンス(購入)される必要があり、
承諾無しに、サブライセンス、譲渡、移管、リース、レンタル、共有等を行わない事に同意するものとします。(または予め指定されたライセンスに従って使用しなければなりません。)
あなたは、本ソフトウエアに関する、逆(リバース)アッセンブル、逆(リバース)コンパイル、翻訳等を含む、いかなる改造、変更、派生著作物をライセンサーの文章による同意無しに
作成しない事に同意するものとします。本ソフトウェアまたはその一部分であっても、コピーや複製、配布等は行わない事に同意するものとします。
あなたは本ソフトウェアが米国および国際著作権法で保護されたライセンサーの独自の製品であることを認めなければなりません。

2. 有効期間  
本ライセンス契約は、インストール時に使用許諾契約書に同意した時から有効となり、終了するまで本契約内容の順守を継続しなければなりません。
あなたは、本ソフトウエアをアンインストール、削除、本ソフトウェアに関するすべての内容やコピーをアンインストール、破棄することにより、いつでも本契約を終了することができます。
ライセンサーは、本契約の締結中、いつでも本ライセンス契約を中断、中止、終了することができます。
ライセンサーの依頼によって本契約を終了する場合、あなたは、本ソフトウエアをアンインストールし、本ソフトウェアに関連するすべての内容、
コピーおよび関連する全てを削除または破棄することに同意するものとします。

3. 保証   
本ソフトウェアが含まれているメディア(CDやDVD等)は、材料および製造上の欠陥から発生する不具合に関し、本ライセンス契約の開始日(以下、保証期間と記載します。)から30日、
ライセンサーは期間限定で本ソフトウエアの配布を保証します。保証期間中に、メディアの欠陥が発生した場合、ライセンサーは、あなたが本ライセンス契約の基で支払った金額を還付し
返品を受領するか、またはメディアを交換することに同意します。

上記の内容を除き、全てのケースで、本契約書の内容は順守されます。そしてライセンサーは、上記以外の本ソフトウエアの保証に関し全てを否認します。
いかなる使用目的、使用方法であっても上記以外の本ソフトウエアに関する保証の責任は負いません。ライセンサーが負う保証に関する費用の上限は、
あなたが本ソフトウエアを使用するために支払った金額となります。

4. ライセンサーの責任限度
ライセンサーの責任限度は、いかなる場合であっても(あなたに対して生じる、累積債務や任意の請求、要求、または本契約の締結によって、結果生じた損失や損害)本ソフトウェアを使用するためにライセンサーに支払われたライセンス料を超えないものとし、あなたは、この金額をライセンサーの責任限度額とすることに同意するものとします。 ライセンサーは、いかなる種類の結果的、特殊的、偶発的または間接的に生じた損害について(データやメモリ、その他の破損等)に対し、一切の責任を負わないものとします。また、あなたは、システムクラッシュ(ディスク/ システム等のダメージ)等、本契約締結に関連して発生した全ての内容(ビジネスの損失や損失から生じる費用、その他の全てのダメージ)に関し、ライセンサーは一切の責任を負わない事に同意するものとします。

あなたは、本ソフトウエアのダウンロード、インストール、その他全ての作業や使用に関し、全てご自身の判断、裁量、リスクで実施しなければなりません。
そして本ソフトウエアの使用と本契約の締結に関連する、あなたのコンピュータシステムやデータ、その他全てのダメージは、全てご自身の責任であることに同意するものとします。

上記の内容が認められない一部の国や地域に関しては、各地域、または国際的な著作権法やその他の法律に従うものとします。

5. 米国の輸出規制の遵守  
本ソフトウェアは、輸出規制分類番号(ECCN)5D992で米国輸出管理規則の基で管理される輸出規制の対象製品です。
米国輸出管理規則に反する、または、ライセンサーに文章による合意を得ていない本ソフトウエアの輸出は行わない事に同意するものとします。詳細は、以下をご参照下さい。

The license type for this ECCN is no export license is required (NLR) and there is no Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) number required. The Software may not be exported or re-exported to entities within, or residents or citizens of, embargoed countries or countries subject to applicable trade sanctions, nor to prohibited or denied persons or entities without proper government licenses. Information about such restrictions can be found at the following websites:

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/ListsToCheck.htm and
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/.

You are responsible for any violation of the US export control laws related to your copy of the Software. By accepting this Agreement, you confirm that you are not a resident or citizen of any country currently embargoed by the U.S. and that you are not otherwise prohibited from receiving the Software.

6. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS.

If the entity on whose behalf you are acquiring the Software is any unit or agency of the United States Government, then that Government entity acknowledges that the Software,
(i) was developed at private expense, (ii) is commercial in nature, (iii) is not in the public domain,
and (iv) is "Restricted Computer Software" as that term is defined in Clause 52.227 19 of the Federal Acquisition Regulations (FAR)
and is "Commercial Computer Software" as that term is defined in Subpart 227.471 of the Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS). The Government agrees that (i) if the Software is supplied to the Department of Defense (DoD), the Software is classified as "Commercial Computer Software"
and the Government is acquiring only "restricted rights" in the Software and its documentation as that term is defined in Clause 252.227 7013(c)(1) of the DFARS, and (ii) if the Software is supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the Government's rights in the Software
and its documentation will be as defined in Clause 52.227 19(c)(2) of the FAR.

7. サポート サポートは緊急を要する物を除き、基本的に電子メールを通して行われます。

お問い合わせ先: inq@nettool.co.jp

8. 一般既定 これは本ソフトウエアに関連した全ての内容に関する、あなたとライセンサー間の完全な合意であり、従前の取決め、
またはこれに関連した契約を本契約内容に置き換えるものとします。本契約条項の権利放棄は米国Sampan Security, Inc. / imagine LAN, Inc. による署名のある書面でのみ有効となります。

本契約内容は、米国政府、ニュージャンプシャー洲、各種国際法により管理されます。

本使用許諾契約書の内容に関するお問い合わせ:

ネットツール株式会社
Tel: 050-6860-3401 / Fax: 050-6860-3888
Email: info@nettool.co.jp